突然ですが、不妊治療の費用も医療費控除の対象ってご存知でしたか?
いやいや、突然不妊治療のはなしされても・・・ってな感じですが、大丈夫です(何が?)
所得税が還付されてめちゃくちゃ嬉しくなった!的な記事です、ご安心ください(何を?)
わたしは不妊治療が医療費控除の対象だってことを存じ上げませんでした(笑)
そもそも、医療費控除自体が自分に関係するものだという意識すらありませんでした。
お恥ずかしいお話しですが、確定申告は、給与以外で得た収入に対して「税金を納めるために申告するもの」であって、「納めた税金を還付してもらうためにするもの」というはっきりとした認識がなく、自分は還付されるものがあったとしても対象外だろう・・・となぜか思い込んでおり・・・。
もともとは、陸マイラーの先輩方のおかげで、そのおトクさを知る事となった、「ふるさと納税」による確定申告が発端で知る事ができました。
もともと確定申告をしないといけない私は、2016年に行ったふるさと納税の申告は、ワンストップ制度を利用するのではなく、確定申告をする必要があり、その方法を調べているうちに、「医療費控除の詳しい内容」と、その流れで「不妊治療も医療費控除の対象になること」を知りました。
不妊治療って保険が効かない治療が多くて、「自由診療だから医療費控除は受けられない」と思い込んでいたのですが、医療費控除の対象だったのです。
不妊治療費だけでなく、歯をセラミックにした費用なんかの保険がきかないものまで対象となるなんて!薬局で購入した市販のカゼ薬なんかも対象!?
とびっくり。
なんとなく、医療費の分野では、
自由診療→美容整形の費用と同じ扱い
みたいな訳のわからないイメージを持っていて、不妊治療においても、治療するしないは本人の命に関わらないところから、控除の対象だなんて思いもしていませんでした。
歯のセラミックにしても、
審美=美容
で治療とは異なるイメージで、医療控除の対象になるなんて夢にも思っていませんでした。
この数年間、医療費控除の対象となると知らずに申請してこなかった医療費は、それはそれは・・・
前置きが長くなりましたが、ずっと控除申請をせずにきた医療費を、さかのぼれるだけ遡って還付申告をしてみたお話しを書いてみたいと思います。
医療費控除は5年前に遡れる
「医療費控除が」というよりかは確定申告自体が5年前まで遡って申請できます。
遡れることも知らなかったので目から鱗。
無知って恐ろしいですね。
我が家が不妊治療をはじめたのは2011年中頃で、残念ながらこの2011年(平成23年)の分については申請ができませんでしたが、それでも遡れるだけめいいっぱい遡って申請をさせていただきました。
2016年分の控除も合わせると、約18万円ほどの還付をいただけることになり、ただただありがたく感謝の思いでいっぱいです。
タイトルこそ「不妊治療」としていますが、我が家の医療費的にインパクトが強かったのでそうしましたが、「出産費用」や「歯をセラミックにした費用」についても医療費控除の対象であることを知り、申請することができました。
遡れる期間のその年1月1日〜12月31日の間の医療費が10万円を超えている場合(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%)は、医療費控除の申請ができるので、もしお心当たりがある方は、是非是非、面倒くさがらずに申請をしてみてください♪
申請書の作成は源泉徴収票に従って入力するだけ、あとの医療費は配布されているエクセルシートに入力し、読み込ませるだけなので、とても簡単です。
我が家は、e-taxでの電子申請の手続きをしていないので、e-taxサイトで申請書を作成して、税務署に提出する形で申請しています。
遡って申請するときも、申請できる年度の申請書類がちゃんと用意されているので、悩むことなく作業できます。
さてさて、この医療費控除を受けるために確定申告をしたわけですが、この際に失敗した点や、注意した点などを書き留めておきたいと思います。
医療費控除を申請できる条件
医療費控除の申請は、「生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など」で補填された金額を引いて、
その年の1月1日から12月31日の間の医療費が10万円を超えている場合です。
くくりは「世帯ごと」となっていて、我が家の場合は、夫・私・子(産まれてから^^)の3人分が申請できることになります。
10万円を超えていない場合でも、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額の医療費がかかっていれば申請ができるそうです。
不妊治療・出産費用で補填される金額の例〜我が家の場合
国税庁のホームページでは
「生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など」と記載されいます。
我が家の場合は、数度の治療のうち、初回の分については、高度不妊治療対象者であり、所得制限にかからなかっため、大阪府の「特定治療支援事業」から2回、不妊治療の補助として、各15万円の補助をいただいています。
また、出産時には「出産一時金」として出産費用の補助もいただいています。
・特定治療支援事業からの補助
・出産一時金
こう考えると、落ちているゴミを拾いながら、道行く人に頭を下げながら歩かなくてはいけないくらい、たくさんの補助を受けさせていただきながら生活しているんですね。
子供が産まれてからは、子供の医療費も基本的には1度の通院で500円。感謝感謝です。
話がそれましたが、こういった、実際に支払った医療費から補助金等を引いた医療費が、控除の対象となり、この金額が10万円以上の場合は申請ができることになります。
ただし、補助金を差し引く場合、「給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きする」ので、1年間の医療費全体から、補助金等を差し引くわけではなくて、その補助金の対象となった医療費のみから引くことになります。例えば入院給付金がたくさんもらえた場合でも、その入院以外でかかった医療費については、差し引く必要がないってことですね。
例)
年間医療費30万円
うち、骨折での入院費10万円
骨折での入院給付金20万円
この場合、10万円が控除対象と考えそうですが、
骨折治療費は骨折治療費で給付された金額で差し引きするので、この場合は骨折の入院費のみが相殺される形で、
正しい控除対象は20万円
となります。
複雑そうですが、算数で時代が止まっている私でもわかるので多分簡単です(笑)
控除の対象とならない医療費
医療費控除の対象となるのは、基本的には「治療目的」の医療費に限り、子供の予防摂取なんかは対象外になるようです。
Twitterでつぶやいたところ、予防摂取は対象外だよ♪
と「ぐるぐる子連れ海外旅行」ぐるぐるさんにお教えいただきました。
ぐるぐるさん、その節はありがとうございました!
また、コリンさんには交通費も申請できるよ!と教えていただきました♪
ありがとうございます!
還付される税金はどれくらい?
還付される税金は、
控除額×所得税額
で計算されます。
参考:国税庁 所得税の税率
医療費の控除額が30万円で、
所得税が10%だった場合、
還付される金額は3万円。
支払った医療費からすると、少なく思いますが、還付されるだけでもとてもありがたい金額です。
所得税を多く支払っていればいるほど、この還付額が大きくなる仕組みですね。
医療費控除の申請-交通費はどうする?特にタクシー代
医療費控除では交通費も申請できることをコリンさんにお教えいただいて知り、どの範囲が対象となるのかを調べてみました。
国税庁のHPには「医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費」と記載されており、注意として「ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。」と記載されています。
最低限の交通費が対象となる形で、バスや電車などの交通機関の場合は問題なし。
悩んだのはタクシー代。
自家用車での通院にかかる料金等は含まれないと明記されていますが、タクシー代については記載されていません。
原則的にはタクシー代は対象とはならないようですが、公共の交通機関を利用できない理由がある場合に限り対象となるようです。
不妊治療の場合、どうしても安静にしないといけない期間があったり、薬の影響で体調を崩すこともあり、ほとんど夫に送迎をしてもらうか、体調が良い時で問題がない時は自転車で通院していましたが、どうしてものときはタクシーで通院することもありました。
特に初めての治療期間はわからないことがたくさんあり不安もあったので、タクシーを利用することも多々ありました。
申請して良いものか悩まれましたが、「治療の為体調不良につきタクシー利用」「安静の為タクシー利用」とメモ書きをして提出させていただいたところ、医療費として認めていただくことができていました。
わたしの場合はタクシーですが、その他、
・新幹線(遠方でしか治療を受けられない場合)
・付き添い人の交通費(医療を受ける本人(子供など)の通院時、一人で行けない場合の付き添い交通費)
なんかも対象となる場合があるようです。
不妊治療の場合、どうしても近くに専門の施設がない地域もあり、交通費がかさむ場合があります。
また、高度不妊治療になると、決められた時間に決められた治療を受ける必要があり、入院施設のない病院での不妊治療の場合、現地での宿泊が必要になる方も多くいらっしゃいます。
この交通費・宿泊費などに関しては、とても曖昧で、対象となる、対象とならない、どちらの意見もあり不明です。
申告するだけしてみて、ダメなら諦める。
諦めないなら不服申し立てをする、という方法でしか明確な答えは得られなさそうです。
チェックをする人の判断にもよるようなので、なんとも明確な答えがないのでしょうね。
医療費控除を申請する人は誰?
医療費控除は、その世帯の納税者であれば誰の名前で申請してもOKです。
一般的には、控除額が多くなるように、高所得な方で申請をすることが多いようです。
我が家の収入は、夫も私もほぼ同額で、どちらの名義で医療費控除を受けても同じだろうと、確定申告をしないといけない自分(妻)の名義で申請書の作成をしました。
必要な年の源泉徴収票の原本が一部欠けていたので、会社の経理に医療費控除の申請をした旨伝えると、
「ほとんどの年で控除できるものはありませんよ・・・」との回答。
・住宅ローン控除
・生命保険控除
で可能な控除は全て控除されていて、あなたは所得税を実質納めていませんと。
これ以上還付のされようがない。ちょっと笑えるし、あなた図々しいと爆笑されました(安心してください・・経理は身内です)。
完全にアホです。
源泉徴収票のコピーを見てみると、ほんと、源泉徴収税金額0です!
図々しいにもほどがあります。
妻名義で所得税を全て控除していただいて支払っていないのに、返して欲しい!と目論んだということですね。
お恥ずかしい。
医療費控除(に関わらず)は支払った所得税の中から還付される!
こんな基本的なことも知らずに、アラフォーを迎えてしまいました。
お恥ずかしい。
で、結局、生命保険控除しか受けていない夫の方で、全て申請書を作り直し、夫の名義で確定申告をすることにしました。
申請書の作り直しはとても簡単
医療費控除を受ける場合は、イータックスで配布されている「医療費集計フォーム」(エクセルシート)に医療費を入力していくのですが、その中に、「誰がこの医療を受けたのか」を入力する欄があります。
申請する本人であれば「本人」
妻や子供であれば、その家族の名前を入力します。
妻で出す予定だったエクセルシートには、妻が受けた医療費のところに「本人」と記載してしまっているので、この部分を変更しないといけません。
この部分だけを入れ替えるだけで、あとは夫の名前で作った申請書画面で、このエクセルシートを読み込ますだけなのでとても簡単です。
特に難しいことはありませんでした。
ふるさと納税をしている場合は気をつけよう
2016年は、ふるさと納税に初挑戦し、夫・私それぞれでふるさと納税を行っています。
ふるさと納税は、1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人の場合は、ワンストップ特例制度が利用できます。
わたしはもともと確定申告をしないといけないのでワンストップ制度は利用していませんが、
夫についてはワンストップ特例制度を利用し、自治体に年始早々に申請書をお送りしています。
ここで注意が必要だったのが、
夫の申告書を作成する際に、「ふるさと納税分の入力も必ずすること」。
ワンストップ制度を利用して、自治体に申請書を送付していたとしても、その後に確定申告をした場合は、確定申告での申告内容で上書きされてしまうそうなんです。
もし、確定申告時の申請書にふるさと納税の記載を忘れてしまっていたら、ふるさと納税はしていないことになり、割高なエプソンタブレットを購入したことになってしまいます。
おそろしい。
ふるさと納税のワンストップ制度の申請を出している場合でも、確定申告をする際は申告書に記入を忘れずに!
ふるさと納税の受領証明書を添えて、提出することになります。
税務署へ提出した領収書は返却してもらえる。
我が家はイータックス(電子申告)ができる環境を整えていないので、確定申告書等作成コーナーで作成した書類を印刷して、税務署に郵送または提出しに行く必要がありました。
申告書を郵送または、税務署に持ち込む場合は、領収書の添付が必要です。
(2017年からは領収書の提出が不要となり、電子申告と同じく、明細書の提出・5年間の保管でよくなりました。)
電子申告の場合、医療費については明細書の提出でOK、領収書の提出は必要ありません(ただし、いつでも提出できるように5年間の保管が必要)。
領収書を提出するということは・・・領収書が手元になくなる事になります。
別に良さそうなものですが、ちょっとした変な癖がありまして、
自分にとって特別な出来事の領収書は一生持っておきたいタチなんです・・・。
不妊治療も結果がよかった分も悪かった分も大切な思い出、出産費用だって大切な思い出です。
領収書を見ながら思い出にふける・・・そんな秘密の趣味も、税務署に領収書を送ってしまっては楽しめなくなってしまいます。
どうにか手元に戻せないかと調べてみると、ちゃんと返却してくれる制度がありました。
税務署に提出した領収書を返却してもらう方法
国税庁のホームページに下記記載がありました。
後日、医療費の領収書等が必要となる方は、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示(申告書を送付により提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手を貼付した返信用封筒を同封)してください。
・領収書を返却してほしい旨書面にして同封
・返却用の封筒・切手を同封
することで、返却していただけます。
切手代金は、スケールで領収書と、封筒の重さを測って、郵便局の定形郵便物・定形外郵便物の料金に少し余裕をもたせて入れました。
余った年賀切手が役に立つ日が来るとは感無量です。
レターパックなんかの方が安くつきそうでしたが、切手と書いてあるので素直に切手で提出。
今考えれば、2017年の申告に向けて聞いておけばよかったです(笑)
文章はA4用紙に、
「申告書添付の領収書の返却を希望します。」という文章と、
「住所」「氏名」を印字して同封しました。
今回、4年分(5年分申請できますが、内1年は控除できる医療費がなく申請をしていません)を一緒に提出したのですが、おそらくチェックする人が異なるであろうと勝手な想像のもと、それぞれの年度分(4部)を用意して税務署に持って行きました。
先日、無事返却していただくことができましたので、また秘密の趣味ができそうです。
えがお案件の定期便が来たのかと思ったら、領収書の束でした^^
「○○ ○○宛」とした住所シールを貼って提出していたのですが、ご丁寧にも「宛」を消して、「様」と全部書き直してくださっていました。
筆跡をみる限り、2名の方にお世話になったようでした。
ありがとうございました。
返却された領収書全てに、「医療費控除申告済」のスタンプが押されていました。
提出した領収書は、200枚は超えていたと思います(一度の通院でも領収書がたくさん分かれていたりしたので)。
1枚1枚押してくださったのですよね。本当にありがとうございました。
窓口に持って行くだけでOKだった
今回初めての医療費控除申請だったので、申告書の書き方相談窓口に行こうか悩みました。
が、超絶ひきこもりゆえ、敷居が高く、結局税務署に持ち込んだだけとなりました。
受付の方に、迷惑かもしれないので、4年分ある旨お伝えしたところ、少し暇な時間帯だったので、そのまま受け付けていただく事に。
各年度の申告書・領収書なんかをクリアファイルでそれぞれ分けて持って行ったので、10分程度で提出完了しました。
領収書返却の希望も問題なく、「ご苦労さまでした」とおっしゃっていただき終了。
なんかチェックされるのかな、と思ったら提出オンリーでよかったようです。
最後に・・・
還付申請は、5年間にさかのぼって申請することができます。
わたしは、確定申告の必要があったので、確定申告と同時に行いましたので、確定申告提出期間に提出をする必要がありましたが、還付申告だけをする場合は、さかのぼって5年間のうち、いつでも還付申告ができます。
また、もし、確定申告をしている年に医療控除の申請をしていなくても、提出から5年以内であれば、再還付申告ができます。
遡れる医療費がある場合はぜひ挑戦してみてほしいです。
還付していただけたら、かなり幸せな気持ちになりますよぉ〜^^
「医療費控除、そんな制度があるらしいね〜。」
「10万円以上医療費かかったら申請したらいんでしょ?
そんなに還付ないんじゃない?ややこしそうな申請書作って手間かけるぐらいなら、その時間働いた方が身入りあるよね。」
「自由診療だし、医療費控除の対象にならないからどうでもいいや・・・」
なんて思っていた訳ですが、還付される金額をみるとおったまげ〜です。
払いすぎている税金とはいえ、例えは悪いですが、「棚からぼたもち」的な嬉しさがあります。
申請書の入力も全然難しくなく、私1年分・夫4年分の作成をして、領収書の束を入力してというのをだいたい1日でできたと思います。
少しばかりゲスい表現ですが、かなりの日当が稼げたことになります(笑)
ぜひ、一度、還付していただけるものがないかチェックしてみてください(*´∀`*)
余談ですが、不妊治療の治療費は、病院によって異なりますが、わたしがお世話になっている病院は、治療費の一部をクレジットカードで支払うことができます。
治療を一旦休んだあとに陸マイラーになった訳ですけども、あと少し早く陸マイラーを始めていたら、クレジットカード使いまくれたじゃないか!とかなり悔しかったです(笑)
あのキャンペーンもこのキャンペーンもイケた!!なんて(笑)
陸マイラーとなった今、また治療を再開することがあるとしたら、カードキャンペーン参加しまくってソラチカルート以外でマイルを貯められる!!ウッハウハ!なんて不純なことを考えつつ、もしまた治療を始めるとしたら、せっかく貯めたマイルで旅行いけないじゃナーーーイ!!というふざけたジレンマで悩んでいたりもします(笑)
我が家の不妊治療はその時々ではいろんな感情がありますが、全体的には至って前向きで楽しいものです。
ここは笑うところですのでご安心ください(*´∀`*)
お読みくださってありがとうございました。
コメントを残す