オーストラリアでお買い物!Tax refund(事後免税制度)TRSを利用して税金を返してもらおう!

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今回、オーストラリアへの幼稚園プチ留学体験時に、オーストラリアの事後免税制度「TRS」を利用しましたので、まとめておきます。

空港でTRSの手続きをすると、オーストラリアで支払った税金(GTS(商品サービス税)・WET(ワイン税))が後日還付されるというありがたい制度です。

オーストラリアでは日本の消費税のようなGTS(Goods and Services Tax)と呼ばれる「商品サービス税」というものがあります。
商品を購入したり、サービスを受けるときに支払う税金で、税率は10%。

またワインにはWET(Wine Equalisation Tax)という「ワイン平衝税」があり、税率は29%。

いろんな条件はありますが、旅行者はこの支払った税金、GTSとWET(の一部)を帰国時に返還してもらうことができる旅行者の税払い戻し制度です。
「タックスリファウンド」と言われたり「TRS」と言われます。

TRSで還付されるのは、条件はありますが、「GST(Goods and Services Tax)」の10%と「WET(Wine Equalisation Tax)」の14.5%です。

タックスリファウンドが受けれる主な条件として、
・宿泊やレンタカーなどのサービス費は対象外、物品にかかるGSTのみ対象
・ワインやチョコレート、香水などの物品は、完全に消費したり部分的に消費したものは対象外
・オーストラリア出国前60日間に購入したもの
・単一の販売業者・小売店で300ドル以上購入したもの(上記60日ルール内であれば異なった日合算可能)
・TAX INVOICEが必要
などがあります。

条件や、Q&Aが移住・国境警備省のサイトにあります。
参考:移住・国境警備省のウェブサイト/TRS:Tourist Refund Scheme

あと、実際に申請をしてみて気をつけなきゃな・・と思ったのは、空港にもよるのかもしれませんが、シドニー空港では長蛇の列でかなり時間がかかりました。
時間切れで申請できないってこともあると思いますので、TRSを受ける予定の場合は早めに行った方がいいかと思います。

もう一点、TRSで申請する物品は提示を求められる場合があり、預け入れ荷物に入れてしまうと申請ができません。
基本的に手荷物として持ち歩く必要があります。
預け入れる荷物については事前にチェックをしてもらう方法もあります(後述しています)。

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今回、自分自身がTRSで払い戻しを受けようとした際に調べたことや、実際に申請・還付をしてもらってからわかったことなどを加えながら、条件を見ていきたいと思います。

(2017年7月時点のもので、税制が変わったり、条件がかわったりすることがあると思いますので、ご利用になられる際には移住・国境警備省のウェブサイト/TRS:Tourist Refund Schemeにてご確認ください。)

支払った全てのGSTが返還されるわけではありません。
サービス(宿泊・レンタカー・ツアー)などの代金で支払ったGSTは還付の対象外です。
一瞬、ホテル代も!?と思ったけど、そんなに甘くはありません(笑)
でも大丈夫!サービス代金でしはらったGST以外は、つまり、「物」を購入したときに支払ったGSTについては、一部を除けばだいたい還付されるのでそんなに難しくありません。

以下が対象外となるものです。

GST非課税のもの
一部の医療・健康用品などは非課税だそうで、非課税のものは還付されません。払っていいないのだから当たり前か^^
サービス
宿泊・レンタカー・ツアーなどの代金で支払ったGSTは還付の対象外です。
還付の条件として、次項の「消費していないもの」というのがあるので、サービス料金は消費したものと考えれば、なるほどそうか・・となりますね。
アルコール飲料・タバコ(タバコ製品)
ビール、ブランデー、フォーティファイド・ワイン(酒精強化ワイン)やスピリッツなどは対象外です。冊子にはアルコールやタバコは免税店で買うことで免税になりますよ!と当然なことが書いてありました(笑)そりゃそうだ。
ワインについては、WET(Wine Equalisation Tax)というワイン税が29%加算されており、このWETのうち14.5%は還付対象です。
すでに消費されている物品
ワインやチョコレート、香水などの物品でオーストラリア国内で完全に消費されていたり、その一部が消費されたものは還付対象外。
靴とか、携帯とかパソコンとか、減らないような物は使っていてもok。
危険物
航空機まはた船舶に持ち込むことが禁じられている危険物など。購入者と同じ便で運ぶことができない物品。

普通にお店で購入した「物」で、使用していなければOkという感じです。

品物によっては、開封していてもTRSでの還付対象になるようで、TRSの申請時に商品を見せることができさえすればOKのようです。
下記、URLのQ&Aに記載があります。

参考:http://www.border.gov.au/FAQs/Pages/Do-my-goods-need-original-packaging.aspx

実際に、わたしがシドニー空港でTRSオフィスで順番待ちをしている時、すでに履いてる靴や、お財布、携帯、といったものを申請している方が多数おられ、Ok!Ok!といった具合だったので、食べ物とか、香水とか、「消費することで減る物」っぽいものは使ってしまうと対象外となるけれど、靴とか、パソコンとか、携帯とか、減らないものについては、使用していてもOkという感じかな?と思います。

はっきりしたことはわかりませんが、とりあえず申請に出しちゃえばいいと思います(笑)
ダメならダメと言われるでしょうから・・。

ちなみに、わたしも現地でiPhoneを購入し、使用していましたが、きちんと還付金を受け取ることができました。

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同じお店で、旅行中に別々の日に商品を購入して、その金額が300オーストラリアドル以上であればTRSの対象となります。
別々の日に購入しても合計が300ドル以上ならOK!

ということは、お土産とかは同じお店で購入した方が、おトクになりそうです^^

一つ、わたしが悩んだのは、「同一店」なのか「同一店舗」なのか。
つまり、例えば、ちょっと意味不明なお店ではありますが、
・「陸マイラーショップ1号店」
・「陸マイラーショップ2号店」
とあったとして、この両方でTRSの対象となるものを購入したとします。

1号店では150ドル、2号店でも150ドル購入した場合、合計すれば300ドルになりますが、この場合、TRSでよく言われるところの「同じ店」となるのかどうか・・。

このお店は「同じお店」と言えるし、「違うお店」とも言えるし・・・どうなんだろう、と悩みました。

わたしの手元に、2011年版と、2015年7月版のTRS冊子があるのですが、このあたりの説明の表現に微妙な違いもあり頭を悩ませました。

2011年版
「ひとつのリテーラー(小売店)からの購入ば、物品サービス税(GST,Goods and Service Tax)を含んでそれぞれ合計300ドル以上であれば〜」

2015年7月版
「個々の独立した販売業者・小売店からの購入額(同一のABNで登録されている事業者からの購入額)がそれぞれ計300ドル以上でありさえすれば〜」

てっきり、「同じ店舗」での購入しか対象とならないと思っていたのですが、2015年版に「同一のABNで登録されている事業者からの購入額」という「同じABN」という表現から、「もしや、別店舗でもABN番号が同じであれば合算対象となるの!?」と思い、ふと、オーストラリアで子供服なんかを購入した「Target」というお店のレシート(TAX INVOICE)を見てみると・・・

左は、パシフィクフェアというショッピングセンター内のTarget、右は、ロビーナというショッピングセンター内のTargetで購入したレシートです。
ABN番号を見てみると、異なった店舗でも、ABN番号が同じでした。

ABN番号で合算となる対象が管理されているのであれば、別店舗でもOKということになりそうです。

このTargetで子供服なんかのおみやげを購入したので、別日・別店舗で合計300ドルを超えていました。

ABN番号が同じでもいけるかも!?というのは、日本に帰ってきてから気がついたので、残念ながら試せていませんが、今度行った時に機会があれば試してみたいと思います。

ちなみに、いろいろなお店のレシートを見てみたのですが、大抵「TAX INVOICE」と記載されていました。
次項に関連しますが、TAX INVOICEをお願いする手間というのはあまりないのかもしれません・・・。

オーストラリアで受け取ったレシートを見てみると、大抵、「TAX INVOICE」と書かれています。

わたしは、TRSを受けようと思った時に、まず「お店でTAX IVOICEを発行してもらわないといけない」というミッションが高度なものに思えていました(英語ができないため)が、レシートそのものがタックスインボイスになっている場合がほとんどなのであまり気にしなくて良いかもしれません。

対象となる金額・商品を購入した際は、受け取ったレシートにTAX INVOICEと書かれているか、ABN番号が記載れているかなどをチェックして、なければお願いする感じになるのかな?と思います。

ただし、1,000ドルを超える場合は、TAX INVOCIEに購入者の身元(またはABN番号)が記載されていないといけないようです。

わたしは、Apple Storeで1,000ドルを超えるTAX INVOICEを受け取りましたが、購入者である私に関わる情報は、名前と支払い時に利用したクレジットカードの下4桁のみでした。

申請はちゃんと受け付けていただき、還付していただきました。名前だけで良さそうです。

オーストラリアを出国する日から遡って60日以内に対象物品を購入していること。

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TRSの窓口に行く際に気をつけないといけないこと、それは、申請に出す購入商品を持っていないといけない点!

わたしは、これをわかっておらず、お土産などの品物は全て預け入れてしまい、申請しようとしていたもので持っていたのはiPhoneのみ。
何も持たずに、ほぼ「手ぶら」で窓口に行ってしまいました。

  • パスポート
  • 国際線の搭乗券
  • タックス・インボイスの原本
  • 当該物品

冊子にはこのように記載があります。

わたしが申請した時に必要だったのは、タックス・インボイスと、払い戻し用のカードだけで、何かを要求され、パスポートを提示したら、「違う、カードだよ!クレジットカードだよ!」と言われて、パスポートの確認も不要でした。

この辺もチェックする人によって違うかもしれないので、全部用意しておいた方が良さそうです。

申請に出す物品は、サイズ超過のものや航空会社から預け入れ荷物として指定されているもの(機内持ち込み不可のもの。化粧品のボトルとか)以外は、機内持ち込み荷物として携帯しないといけない、という記載があります。

窓口で提示を求められた際に、その物品を提示できなければ、TRSで還付はできません。

TRSの窓口は、パスポートコントロールをすぎた出国エリアにありますので、預け入れ荷物がある場合は既に預けてしまっているタイミングでしか申請ができません。
申請に出したいものは重くても持っておかないといけないようです・・・。

といっても、どうなのかわかりませんが、わたしは、iPhone以外は持っていませんでして、ダメ元で申請してみたところ、すべて申請が通りました。
おそらく、申請を受け付けてくださる窓口の人によって対応がまちまちのようです。
厳しい人は、見せろ!というし、そうでない人はスルーしてくれるのかな?と思いました。

大きなサイズのものや、機内に持ち込めないもの、預け入れしたいものなどは、事前チェックをしてもらわないといけません。

ABF(Australian Border Force) client services officeというところでチェックをしてもらう必要があるそうです。

場所は、それぞれの空港によって異なるようですが、シドニー空港については下記のようにシドニー空港のサイトに記載がありました。

ABFはT1インターナショナルターミナルのArrivalsレベル(地上階)にオフィスを構え、中央のガラスリフトのすぐ近くに位置しています。

参考:シドニー空港Tourist Refund Scheme(TRS)情報ページ

ちょっとどこよ・・それ。

払い戻しは、
・クレジットカード(アメリカン・エキスプレス、ダイナース、JCB、マスターカード、銀嶺(China Union Pay)、VISA)
・オーストラリアの銀行口座
・小切手の
3つのうちどれかで受け取れます。

オーストラリアの銀行口座なんて持っていないし、小切手ってよくわからないし(笑)、わたしは、クレジットカード一択でした。

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TRS申請窓口は、パスポートコントロールを抜けて、出国エリアに入った正面にあります。

上の写真はへんな位置から撮影したものですが、写真の右が手荷物のチェックを受けるところです。

荷物をチェックしてもらって、出国エリアに入ったらすぐに上を見上げてみると、上記のような看板があります。
書かれている矢印の方向をみると細い通路がありますので、その通路を抜けたところがTRS申請窓口です。

クリニークさんと、レゴなんかが売ってるおもちゃ屋さん?との間の通路です。

もうこの時はだいぶ落ち着いていましたが、わたしが行ったときは長蛇の列でした。
これ、間に合うのかな・・というくらい。

わたしが申請したのは、AGGのブーツ6足、その他おみやげ、AppleStoreで購入したiPhoneなどの品物です。

申請する物品の提示が必要だと理解しておらず、預け入れ荷物に入れたものを申請する場合は事前チェックが必要だということも知らず、手ぶらでTRS窓口に行ってしまって目がテン・・・。

皆様、大きな荷物を持って、順番待ちをしています。

窓口で申請している様子を見てみると、係員さんに促されて荷物をガサゴソまさぐり、いろいろな品物を提示しています。

しかも怖い!女性係員の厳しいこと、厳しいこと!!
あれを見せろ、これはなんだと厳しいやりとりな様子を目にして、たぶん、これ、あかんやつ・・・と思いながらも、幸い、iPhoneだけは使用しておりましたので、手元にあり、iPhoneの分だけでも返ってきたらいいか・・と思い、ダメ元で並んでみることに。

ちなみに、iPhoneのTRSには並々ならぬ決意で挑んでいます。
その理由の記事は以下です。苦労したんです・・・。

シドニーのAppleStoreで電源アダプターとiPhoneを買ったてんてこまい話

2017年7月6日

わたしの番が来て、係員の方に、「全部、預け入れしちゃったけど大丈夫でしょうか?」的なことを喋れない英語でなんとか聞いたら、無言でタックスインボイスを渡すようにジェスチャーで言われました。
こわいがな!
ビクビクしたものの、様子を見ていると、渡したレシート全て見ながら端末に入力してくださってる!!

これはもしやいけるのか?それとも、通じていないだけかも?とドキドキしましたが、最終、iPhoneだけ提示するように言われ、全ての申請が通りました。

おお!センキュー!センキュー!とお礼を言ったら、強面のお兄様から白い歯がこぼれ、気分はホッコリ♪

後日、クレジットカードに申請した分すべての税金が還付されていました。

財布もホッコリ♪

シドニー空港のTRS窓口に行った際に、やばいと思ったもう一つのこと。

飛行機の搭乗時間に間に合わないかもしれないと思うほど、長蛇の列だったことです。

TRSは事前にアプリから申請内容を作成することができるのですが、アプリを使っている人が並ぶ用の窓口も長蛇の列!

なんとか搭乗時間に間に合ったものの、TRSを受けようと思うのであれば、早めに空港に行って、いの一番にTRS窓口に行った方が良さそうです。

TRSの冊子には、「出発予定時刻から30分前行こうの空港でのTRS還付申請は、受け付けられ無い可能性があります。」と記載があります。
(船舶の場合は、60分となっています)

早めに行った方が良さそうです。

とあるお店で、TRSの説明を聞いたときに、同行した母の分と、わたしが購入した分を合算できるのか?という質問をした時に、それはできません・・・と言われていたのですが、実際には合算して申請することができました。

母が購入した分のTAX INVOICEには、母の氏名が、わたしが購入した分のTAX INVOICEには、わたしの名前がそれぞれ記載されていたのですが、申請時に何かを聞かれたりもしませんでした。

返金自体は、一つの口座(クレジットカード)にしか返金されませんが、別の購入者の分であってもTRSを利用することができました。

いろいろと調べていると、英語ができないので確かではありませんが、旅行していない人の分は請求できない・・・という記載が公式サイトにありました。
旅行していない人の分は・・ということは逆に言うと、一緒に旅行していれば請求できるということなのかもしれません。いや、わかりません(笑)

参考:https://www.border.gov.au/FAQs/Pages/can-i-only-claim-goods-that-i-purchased.aspx

冊子には、明確に支払った本人が申請をしなくてはならない、と記載がありました。


左は2011年発行のTRS日本語冊子、右は2015年7月発行のTRS日本語冊子。

だけども、還付口座については他人名義でも可能とのこと。


2015年7月の冊子記載。2011年版には記載なし。

なんともよくわかりませんが、「チェックする人による」の一言に尽きるのかもしれません。

申請時に窓口でいただいた明細書?です。
明細はありませんが、還付されるであろう金額の記載があります。

3日後にはクレジットカードに返金が入っていました。めちゃくちゃ早い!

しかし、気になるのはそのレート。
カードに返金されたのは、19,000円ほど。

レートを計算してみると、79ドルちょっとでした。

どの日のレートで計算されているのかは不明ですが、少なくとも2016年11月以降、AUD/JPYが79ドル前半をつけたことはないはず・・・。

カードの手数料が付いているってことなのかな?
よくわかりません。

とりあえず、返ってきたって事で、ま、いっか(*´∀`*)

お読みくださってありがとうございました!

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